解体費用は経費になるの?
◆解体費の税務上の取扱い
解体費用は経費として認められる? 実は税務上の解体費用は、私たちが思っているものと違ってくるため、まず解体費用が税務上どのような取扱いをされているのか見てみましょう。
例えば、税務上では解体費用と呼ばず、「取壊し費用」と呼ばれます。この取壊し費用は4つに分類され、それぞれ意味が全く異なります。
●取壊し費用は4つに分類される
取壊し費用は4つに分類されるのは、土地の売買に様々な費用が関わってくるためです。取壊し費用を4つに分類すると、譲渡費用、必要経費、家事関連費、土地の取得価額となります。
解体費用が経費として認められるのは、事業に関わる費用かどうかであり、解体する建物の「用途」によって経費になるか決まります。例えば、建物の用途が「自宅」だった場合、事業とは関係ないので、経費として扱われません。しかし「事業用建物」だった場合、経費として扱われる可能性があります。つまり、建物の用途が事業関係でないと、解体費用が経費にならないということです。