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4月1日からアスベストの事前調査結果の報告制度がスタート!

◆アスベストの事前調査結果

 令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事でアスベスト含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。
 報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」からパソコン、タブレット、スマートフォンを使い24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告できます。

 

◆石綿の事前調査結果の報告と電子システムによる報告

1.事前調査結果の報告対象
・アスベストの事前調査結果の報告対象は個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
 

【報告対象となる工事】
建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上
建築物の改修工事(請負金額が100万円(税込)以上
工作物の解体・改修工事(請負金額が100万円(税込)以上
鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上

 
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
 
2.石綿事前調査結果報告システムによる報告のメリット
・パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで報告ができます。
・1回の操作で、労働基準監督署地方公共団体への報告を同時に行えます。
複数現場の報告も同時に行うことができる。

 

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