固定資産税について
いつもブログをご覧いただき誠に有難うございます。誠栄工業【SEIEIWORKS】の余川です。
今日はみなさんが勘違いしていると思われる固定資産税についてお話ししたいと思います。
2014年11月19日に可決された空き家対策特別措置法によると、行政が倒壊の恐れや景観を著しく損なう「特定空き家」とみなした場合には、建物が建っていたとしても固定資産税の軽減措置が適応されなくなります。既に近隣から苦情が出ていたり、今後管理が難しい空き家をお持ちの場合には、トラブルに発展する前に取り壊しを行うことをおすすめします。
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